開発設計室

住宅地・店舗・事業所を建てるために土地を造成し、地形を変える際は、国・県・市町村がそれぞれ定める法律や政令、条例等による手続きに従い、施行の許可・承認が必要となる事があります。
都心や駅前で見かける都市再開発事業。郊外、市街地で見かける土地区画整理事業は、土地や建物の所有者が共同で施行する場合も、それぞれ定められた法律・施行令・技術基準によって施行されます。

個人を含め民間の事業者が土地を取得する際の、住宅・店舗・事業所・工場等を建設する
通称「開発行為」を行う場合に必要とされる官公庁への申請手続きのお手伝いするのが、開発設計室の主な仕事となります。

ここでは、一般的な開発申請業務の流れをご紹介します。

開発と手続について

開発事業の基本的な計画を把握して、必要となる行政組織への手続内容と窓口を確認します。

具体的には...
・計画地の周辺も含めた地形、自然環境、埋蔵文化財、土壌汚染等
 事業に支障をきたす可能性や考慮しなければならない情報を把握します

・状況によっては、土壌汚染のリスクを調査する「地歴調査」
 構造物を作る計画の際は、土質、地質の調査などを行います

免震・耐震・制震技術

現況図・土地利用計画図


行政組織への事前相談・協議について

開発申請を受け付ける行政組織の窓口に、開発申請を提出するため必要になる技術的な相談を行います。

具体的には...
・建設予定の建築物がある一定の高さ以上の場合は、周辺の日照・電波受信に影響を及ぼす場合があるので
 決められた範囲の周辺住民や事業者に事業内容の説明と対策を示し、理解していただくための説明会を行います

・道路や水路の使用や経路を変更する場合は、各種組合や管理者と協議を行い、同意を頂くよう働きかけます

・申請書類を作るにあたっての添付書類(設計図や説明書等)を作成し
 計画内容の許可、承認、同意をいただけるまで、行政組織と協議を行います。

・申請内容が詰められた段階で、ようやく申請書を提出し審査を受けることができます。

耐震補強技術

造成計画図・道路計画図・排水構造図

 

建設工事着手と中間検査

工事の着手に必要な着手届を行い、正式に工事に着手することができます。

工事期間中には...
・工事期間中、許可を得た内容に合っている工事が実施されているかどうかの
 「中間検査」を受けることがあります

・許可を受けた内容と異なる施工を行いたい場合は、変更の手続を行い、事前に許可や同意を得る必要があります

○○○技術

工事車両運公図・境界埋設図

 

工事完了検査と完了届

○○○技術

工事の完了後は、工事完了届を提出し、完了検査を受けます。

具体的には...
・施工完了後、実際に施工した内容をとりまとめて
 「完了検査」の届出を行い検査を受けます